フリーランスな生活
青と白
確定申告には「白色申告」を「青色申告」があります。
青色申告にすると10万円または65万円の控除をうけることができ納税額を減らすことが
できます。
複式簿記で記帳していれば65万、それ以外なら10万円となります。
しかし「青色申告」は事前の届出や帳簿の作成等があり、ちょっと敷居が高く感じ
られるようです。
私のまわりでも「白色申告」で確定申告をしている方が結構いいます。
しかし、ちょっと待ってください。
確かに面倒なところはありますが、帳簿の作成も今の世の中便利なソフトがあります。
しかも「白色申告」でも結局のところ記帳してますよね。
それと同じようなことで白色なら0円のところ青色なら10万円の控除が受けることが
できます。
複式簿記の作成は面倒だから白色で良いと思っていた方、ぜひ青色で10万円の控除を
目指してください。
以下は特徴です。
*** 白色申告 ***
記帳の義務
記帳義務はありません。
しかし事業所得が300万円を超える場合には記帳の義務が発生します。
帳簿をつけないと必要経費は把握できないので300万円以下でも記帳は
必要になるようです。
決算書の作成
収支内訳書
メリット
白色の場合、家族やスタッフの給与の一部を必要経費にすることができます。
申請手続
特にありません。
*** 青色申告 ***
記帳の義務
正規の簿記による帳簿の記帳が必要になります。
(1)現金出納帳
(2)経費帳
(3)売掛・買掛帳
(4)固定資産台帳
※税務署で無料の記帳指導が受けられるところがあるそうです。
所轄の税務署に確認してみてください。
決算書の作成
損益計算書、貸借対照表
メリット
(1)最高65万円の特別控除
(2)家族への給与が必要経費になる
(3)減価償却の特例が受けられる
(4)赤字損失分を3年間繰越できる
申請手続
青色申告承認申請書 提出期限があります。
家族に給与を支払う場合、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」が
必要になります。
[提出時期 青色申告承認申請書]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けを
した場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を
国内において開始した日)から2月以内。)
に提出してください。とあります。
青色申告承認申請書
青色申請事業専従者給与に関する届出書
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