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青と白

  確定申告には「白色申告」を「青色申告」があります。

  青色申告にすると10万円または65万円の控除をうけることができ納税額を減らすことが

  できます。

  複式簿記で記帳していれば65万、それ以外なら10万円となります。

  しかし「青色申告」は事前の届出や帳簿の作成等があり、ちょっと敷居が高く感じ

  られるようです。

  私のまわりでも「白色申告」で確定申告をしている方が結構いいます。

  しかし、ちょっと待ってください。

  確かに面倒なところはありますが、帳簿の作成も今の世の中便利なソフトがあります。

  しかも「白色申告」でも結局のところ記帳してますよね。

  それと同じようなことで白色なら0円のところ青色なら10万円の控除が受けることが

  できます。

  複式簿記の作成は面倒だから白色で良いと思っていた方、ぜひ青色で10万円の控除を

  目指してください。

  以下は特徴です。

  *** 白色申告 ***

  記帳の義務
   記帳義務はありません。
   しかし事業所得が300万円を超える場合には記帳の義務が発生します。
   帳簿をつけないと必要経費は把握できないので300万円以下でも記帳は
   必要になるようです。

  決算書の作成
   収支内訳書

  メリット
   白色の場合、家族やスタッフの給与の一部を必要経費にすることができます。

  申請手続
   特にありません。

  *** 青色申告 ***

  記帳の義務
   正規の簿記による帳簿の記帳が必要になります。
   (1)現金出納帳
   (2)経費帳
   (3)売掛・買掛帳
   (4)固定資産台帳
   ※税務署で無料の記帳指導が受けられるところがあるそうです。
    所轄の税務署に確認してみてください。

  決算書の作成
   損益計算書、貸借対照表

  メリット
   (1)最高65万円の特別控除
   (2)家族への給与が必要経費になる
   (3)減価償却の特例が受けられる
   (4)赤字損失分を3年間繰越できる

  申請手続
   青色申告承認申請書 提出期限があります。
   家族に給与を支払う場合、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」が
   必要になります。

  [提出時期 青色申告承認申請書]
        青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
        その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けを
        した場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を
        国内において開始した日)から2月以内。)
        に提出してください。とあります。

  青色申告承認申請書
  青色申請事業専従者給与に関する届出書


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